隔離期間が短縮・日本など44か国のワクチン接種証明書と完治証明書を認定

厳しい社会措置下にあるホーチミンだが、先の光が見えてきたようなニュースもある。

ベトナム保健省は、8月4日、新型コロナウイルスワクチンを十分に接種・又は 新型コロナウイルスに感染して完治した入国者で、検査結果が陰性の者に関しては、集中隔離期間を7日間に短縮し、続く7日間の自宅での健康観察を適用することを決定した。一時は21日間だった事を思えば大きな進歩である。

さらに、べトナム外務省は、8月19日、世界44か国・地域の新型コロナウイルスのワクチン接種証明書と新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の完治証明書を認定すると発表した。

44か国・地域は、日本・韓国・中国・タイ・ラオス・インド・米国・フランス・英国・ロシア・ドイツ等。

今後、ワクチン接種証明書と、完治証明書を認定した国のリストは随時更新される予定。尚、接種証明書と、完治証明書が認定されていない国・地域からの入国者は、それぞれの国のベトナムの外交機関にて接種証明書・完治証明書の個別認証を求めることが可能である。

但し、当面は観光客の受け入れを再開する予定はない。

また、日本の外務省海外安全ホームページでも「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」にベトナムが追加された。現在のベトナム入国の条件は以下の通り。

●入国承認などの事前申請・取得 ●一時滞在許可証または査証(ビザ)の事前申請・取得 ●入国前のPCR検査と陰性証明書の取得
●入国前24時間以内のオンラインでの医療申告 となる。

ベトナム入国後は、14日間の集中隔離と、その後14日間の自宅での健康観察で、隔離期間中は所定の回数のPCR検査を受ける。現在は、ワクチン接種証明書の原本 又は写しを入国申請手続きの際に提出した者であれば隔離期間はそれぞれ7日間に短縮されている。

   ワクチン接種証明書のサンプル

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